1976-05-13 第77回国会 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) この点は、現在国選弁護人の報酬の支払いの場合におきましても、いまの御指摘の記録の謄写料等の費用は、その国選弁護人に対する報酬の中でそういうものがあれば、報酬額を定めるに当たって適当に参酌されるという扱いが最高裁判所刑事局長、経理局長連名通達によって運用がなされておりますので、これと同じ問題として、さしあたりはそういう費用がございましても、私選弁護人の報酬として——費用補償する
○政府委員(安原美穂君) この点は、現在国選弁護人の報酬の支払いの場合におきましても、いまの御指摘の記録の謄写料等の費用は、その国選弁護人に対する報酬の中でそういうものがあれば、報酬額を定めるに当たって適当に参酌されるという扱いが最高裁判所刑事局長、経理局長連名通達によって運用がなされておりますので、これと同じ問題として、さしあたりはそういう費用がございましても、私選弁護人の報酬として——費用補償する
○北政府委員 そういうことで、東京の場合は、東要訓第八〇一号通達というものでございますし、本省の場合は、文書番号はちょっとここにございませんが、昨年の八月、人事局長、経理局長連名通達、それから本年二月、同じく人事局長、経理局長連名通達、こういうものを出しておるわけであります。